スクール受講生を随時募集中です。ご不明な点などあればお気軽にお問い合わせ下さい!

航空法施行規則

【航空法施行規則の一部改正】ドローンの係留した飛行

2021年9月24日、国土交通省は、さまざまな産業分野での無人航空機(ドローン等)の利活用を拡大する観点からドローン等の飛行に係る許可・承認の見直した航空法施行規則の一部改正(飛行規制の一部緩和)を発表しました。
人口密集地区(DID地区)や夜間の飛行など、特定の条件下でドローンを飛行させる場合において、十分な強度を持つワイヤーなど(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じることで事前に許可・承認の申請が不要になります。本記事では、航空法施行規則の改正内容や、適用地域・飛行条件について解説します。

必要な要件

  1. 係留に使う紐などは十分な強度を持つこと
  2. 係留は30m以下であること
  3. 飛行可能な範囲内に、第三者の立入管理等の措置を講じること

ドローン係留装置

ドローン係留装置とは、ドローンに接続する係留紐が、常に一定のテンションで係留紐が張られ飛行に支障なく飛ばすことができるものです。事故を未然に防止するために、ドローンが暴走した時に係留紐にブレーキをかけるものなど様々な機種があります。
ただし、係留紐の向きによってはプロペラに接触し、ドローンが墜落する恐れがあるため、飛ばし方には十分な注意が必要です。

対象となる項目

係留させた飛行については以下の飛行区域、方法が対象となります。

  1. 人口集中地区(DID地区)
  2. 夜間飛行
  3. 目視外飛行
  4. 30m以内の飛行
  5. 物件投下

まとめ

ぶんごドローンステーションでは、ライセンス取得のみではなくドローンを取り巻く法改正などの情報をいち早く、ドローンスクール卒業生の皆様にお届けしており、定期的にドローン練習会や法改正による説明会などをスクール卒業生むけに開催しております。また卒業したあともドローンに関わる質問などにお答えしておりますので、とても安心してドローンを使うことができると思います。ドローンライセンスの疑問や質問などがありましたらお気軽にご質問ください。

BUNGOドローンスクール受講生募集


BUNGOドローンスクールでは、ドローンのライセンス取得は勿論、ライセンス取得後の国土交通省の包括申請、更新までを含めてサポートしております。ご不明な点などがあればお気軽にお問い合わせください。

関連記事

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

TOP